不動産を売りたいとご検討の方へ!不動産売却時にかかる税金の計算の方法をご紹介します! column
岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売却をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。
不動産を売却しようとお考えの方に知っていただきたいのが、売却時にかかる税金です。
税金について知っておくことでどのくらいの利益が期待できるのかを知れます。
そこで今回は、税金の種類と計算の方法をご紹介します。
不動産売却前にぜひ参考にしてみてください。
□不動産売却時にかかる税金の種類とは
不動産を売る際にかかる税金には以下の種類があります。
1つ目は、印紙税です。
売却が決まった際、契約書に印紙を貼る必要があります。
その印紙にかかるのが印紙税です。
売却時の価格によって異なりますが、一億円で売れたとしても6万円ほどの割合の税金がかかってきます。
2つ目は、登録免許税です。
これは、住宅ローンが残っていた際にかかる税金です。
お金を貸す方の担保として設定していた権利を抹消するためのお金です。
土地、建物、それぞれに1000円かかるので、大抵の場合は、かかる登録免許税は2000円になるでしょう。
3つ目は、消費税です。
不動産を売却する際は、不動産会社に仲介手数料や司法書士に報酬を払う必要があります。
その際の報酬にかかってくるのが消費税です。
4つ目は所得税と住民税です。
これらの税金がとても影響が大きく、売却時の利益にかかってきます。
利益というのは、売却時に得たお金から、購入時にかかった費用や手数料を引いた額です。
その額がマイナスなら利益ではないので、これらの税金を払う必要がありません。
□税金の計算の仕方とは
ここでは、影響の大きい所得税の計算方法についてご紹介します。
譲渡所得は、不動産の売却価格から、購入にかかった費用と仲介手数料と司法書士への報酬を引いた額になります。
この式で導いた譲渡所得に一定の税率がかかって所得税となります。
では、税率はどのくらいなのでしょうか。
実は税率は不動産の所得期間によって異なります。
例えば、所有期間が5年以下だった場合の税率は30.63パーセントです。
5年を超えていた場合は20.315パーセントの税率がかかります。
しかし、住んでいた住宅を売却した際は譲渡所得から3000万円を控除できる制度があります。
売却を行う際は不動産会社に一度相談してみてはいかがでしょうか。
□まとめ
不動産売却にかかる税金について解説しましたがいかがだったでしょうか。
売却時にご相談いただければ、税金対策をどのようにするのかをご紹介します。
当社は岡山市にある会社ですので、岡山市にお住まいの方はぜひ当社にご相談ください。
不動産について何か疑問があればぜひお気軽にご相談ください。