不動産売却はローン返済がまだでも可能?抵当権とは? column
岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売却をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。
岡山市にお住まいの方で、不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
「物件を売れない条件ってあるのかな」「もしかしたら返済が終わるまでは売れないのかも」
このようにお思いの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の際のローン返済について紹介していきます。
□売却の際には抵当権を抹消しましょう!
抵当権という言葉が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅ローンの借用時には、この権利が物件に設定されます。
抵当権とは、融資してくれた金融機関が、不動産を担保にする権利のことです。
返済が不可能になった場合に、金融機関はその不動産を売って徴収できます。
抵当権が残っていても売却はできますが、権利が行使されれば、不動産が差し押さえられてしまうので、そのような不安定な物件を購入しようと思う人はいないでしょう。
また、すでに抵当権がある不動産に、新しく抵当権を設定することが難しい場合もあります。
そのため、売る予定の不動産の抵当権は抹消することをおすすめします。
抹消のためには、登記簿謄本から抵当権の記載を削除する作業を行うことが必要です。
抹消のための手続きを早めに行うようにしましょう。
□返済が終わっていない場合の売却について
ローンが残っていても売却はできますが、売却金額が残っている金額を上回る場合と下回る場合で条件は異なります。
まず、売却金額が残っている額を上回る場合です。
不動産を売る際には、抵当権を抹消して不動産の名義変更が必要です。
この場合は、売却金額が残額より大きいため完済でき、問題なく抵当権を抹消できます。
次に、売却金額が残っている額を下回る場合です。
この場合は、足りない差額を用意しなければ、抵当権を消せず、不動産は売却できません。
例えば、1500万円のローンに対して、売却金額が1100万円だった場合、差額の400万円を用意すれば、抵当権は抹消されて売却できます。
このように、それぞれ売却の条件が異なるため、売却金額がローン残額を上回るのか下回るのかをしっかり調べておくことが大切です。
□まとめ
今回は、返済が終わっていない場合の不動産売却について解説しました。
ローンが残っていても売却はできますが、売却金額が残額を上回るのか下回るのかによって条件は変わってきます。
抵当権を抹消し、スムーズに売却ができるようにしておきましょう。
物件を売る際には、今回ご紹介したことをぜひ参考にしてください。