離婚後の不動産でお困りの方へ岡山市の専門業者が不動産売却時の税金を解説! column
岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売却をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。
離婚後の不動産の扱いに困っているという方はいませんか。
その場合は、売却しても良いかもしれませんね。
しかし、不動産売却はなかなか経験することではないため、知識がないという方も多いでしょう。
そこで今回は、岡山市の専門業者が離婚後の不動山売却時の税金について解説します。
□離婚時の売却について
不動産の売却では譲渡利益があると、ほとんどの場合譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、住民税と所得税から成り立っています。
不動産の売却価格から諸経費を引いてプラスになれば、納税する必要があります。
しかし、持ち家を売った場合は、3000万円の控除を利用できる可能性があるため、ほとんど譲渡所得税を支払う必要はないでしょう。
それでは譲渡所得税はどのように計算するのでしょうか。
まずは、譲渡所得を求めるところからですね。
譲渡所得は、売却価格から、取得費と譲渡費用を差し引くことで算出されます。
そして、譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わる点に気をつけてください。
不動産を取得してから5年以上であれば長期譲渡、5年未満の場合は短期譲渡とみなされます。
しかし、この年数の数え方にも注意が必要です。
購入した日から売却した日を数えることはありません。
売却した年の1月1日までを期間として数えます。
長期譲渡の方が売却する際の税金が軽減されることを覚えておきましょう。
□財産分与でも住宅ローンの控除は受けられる
財産分与された物件のローンの支払いが終わっていない方もいらっしゃいますよね。
その場合、居住要件などを満たしていると住宅借入金特別控除を利用できるでしょう。
これは分与後も生計が共になっている場合は適用できません。
離婚による財産分与の場合は、生計を別にすることが多いかと思います。
そのため、こちらの控除を利用できる場合が多いでしょう。
居住している物件のみが対象にあるため、居住以外の目的で所有している場合は控除を受けられない点には注意してください。
不動産売却は素人では難しいことや分からないことが多いです。
そのため、分からないことや相談したいことがあれば、お気軽に専門業者まで問い合わせるようにしてくださいね。
□まとめ
今回は、岡山市の専門業者が離婚後の不動山売却時の税金について解説しました。
離婚時の不動産売却では譲渡所得税が発生するので、控除を利用できる場合は、積極的に活用してくださいね。
また、財産分与中の控除についてもぜひ参考にしてください。
不動産のことでお悩みの方は当社までお気軽にご相談ください。